Really Saying Something

雑文系ブログです。

死ぬ前にこれだけは確実にやっておきたい3つのこと

すごい!こういうタイトルつけてみたかった! 割と長らくネタとしてあたためてきたものをまとめてみました。いきなりですが死ぬといろいろ大変ですよね! 葬儀の手配などなど(ものすごくたくさんありますがここでは省いておきます)、大変なことは数知れず。しかしまあそれはおいといて、せめてこれくらいやっておくと割と楽になれるよというライフハックをご紹介します。まさにライフ、そう人生のハック。いやそれは言い過ぎか。でもめんどくささを軽減するという意味ではライフハックだと思います。

本籍地は現住所に近い場所の方がいいよ

いきなり本籍とか出てきた。まずWikipediaを引用します。

日本が領有権を主張しているところであれば、どこにでも本籍を置くことができるので、他国が領有権を主張している尖閣諸島竹島や、日本が実効支配をしていない北方領土(南千島四島)にも置くことができる。また、沖ノ鳥島のような陸から遠距離にある無人島にも本籍を置くことができるが、須美寿島鳥島あるいは鷹島は市町村に属しておらず本籍は置けない。北方領土に本籍を置いた場合、戸籍は根室市が管理することになっている[2]。他にも皇居、阪神甲子園球場など著名な場所に本籍を置くことも(その地番さえ分かっていれば所轄自治体宛に)できる。一方、日本がかつて統治し、敗戦によって領有権を放棄した旧外地や北千島には、たとえ日本統治下のその地で出生したのであっても本籍をおくことができない。また、富士山の山頂等の県境未定領域も地番が存在しないため、本籍は置けない。
かつては戸籍を直接管理している役所まで出向かなければならなかったため、現住所から遠隔地を本籍地にすると謄本などの取得が面倒であったが、現在は郵送での請求が可能である。

本籍 - Wikipedia

この通り、日本国内ならどこにでも本籍を置くことができます。本籍には、戸籍が属する場所という以上の意味は存在しません。が、わざわざ移すことをしないので先祖代々の土地とか、実家とかに本籍がずっとある方は多いかと思います。戸籍謄本に記載されると面白いという理由で(かどうかは知らないけど)、ディズニーランドや皇居に置いちゃう方もいるでしょう。

がしかし。

こと死亡にまつわる手続きの場合は、役所で「改製原戸籍」なるものをとったり、除籍謄本をとったりと、戸籍関係の話がたくさん出てきます。本籍地のある役所が遠方にある場合は、郵送でももちろん取り寄せられるのですが、自治体によって対応スピードはまちまち。必要書類の手続きをするにも、定額小為替で手数料が必要だったりとか、本人確認書類のコピーが必要だったりとか、郵送だからかんたん!べんり!という訳にはなかなかいかない。

必要な書類を取りに行く役所が、都道府県レベルで一緒であれば、公共交通機関や車と郵送、大きな差はありません。郵送、かなりめんどくさいです。せめて同じ市町村レベルで一緒であれば、広さにもよるけど、1日で行って帰ってこられると思います。

これらを考えると、手続きのどたばたを少しでも軽減するために、本籍地を現住所の近くに置く方がよいと思われます。遠方の場合でも、交通の便を考えたところに本籍地を置くのはいいかもしれませんね。新幹線ですぐ行けるとか。

通帳とか印鑑の管理はちゃんとしよう

これ自分が割と適当なので自戒をえぐりこむように込めまくりですが……。

死亡した人に家族がいれば、基本的に「相続」が開始します。細かいことはとりあえずWikipediaにお任せしよう。死亡した人は「被相続人」、承継する人が「相続人」です。多い少ないは別として、被相続人の預金の残高証明書などをとる必要が発生したりします。その手続きは相続人にしかできません。

残高証明書でもなんでも、被相続人にまつわる事務手続きには、基本的に相続人であることを証明できる戸籍謄本が必要になります(前項はここで影響する)。また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です(前項はここでも影響する。結婚したりすると戸籍は分かれるので、「改正原戸籍」なるものが必要になったりします。結婚しない場合でも、電算化で戸籍が再編成されると、死亡までの間に複数戸籍ができることがあります。全部必要です。全部必要です。大事なことなので(ry )。残高証明書の場合は、必要な書類は金融機関によってかなりまちまちなので、まず窓口に行って相談しましょう。

残高証明書は金融機関ごとに必要で、もちろんですが通帳と印鑑が必要です。たくさん口座があると割と大変です(マイルドな表現)。印鑑ないよっていう場合は、金融機関にどうすればいいか聞いてみてください。

盗難などのリスクがあるので、全部明記するとかは大変やばいですが、せめてこの中に当たりの印鑑がある!くらいは把握しておけるとよいと思います。

遺言を作りたい時はちゃんと作ろう

この辺は割とビジネス関係の書籍や雑誌、Webの記事なんかでもちらほら目にするので、まあ覚えておけって感じですが。

さらさらっと書いて署名してはんこ押せばOK、というわけではありません。京都の一澤帆布工業のお家騒動で有名になった通り、ねつ造だとか無効だとかいろいろ突っ込まれどころがあります。法的に不備のない遺言を自分で作るのは大変らしいです(さすがに作ったことはありません)。公正証書遺言を作ってもらうのが一番よいとされています。

もちろん作りたくない場合は作らなくてもよいと思います。遺言がない場合は、民法で定められている通りの相続「法定相続」が行われます。とはいっても、当然ながら民法には特に具体的な手段は書かれていないので、税理士さんや司法書士さんにお願いするとよいと思われます。もし運良くなじみの士業の方がいたら、相談してみましょう。


いろいろ大変なことがおわかりいただけたでしょうか。相続にまつわる戸籍周りの仕組みそのものはやたらとよくできてますが、それゆえに大変厳密な運用がされているようです。銀行や役所は基本的に平日に行くのが一番便利なので、土日休みの勤め人にはそもそもかなりいろいろつらい感じになります。死亡届という仕組みがある以上、戸籍からは逃れられません。少しでも手続きが楽になるといいですね!!

(追記:一部下書き段階で変な位置に文章が入ってしまった部分があったため、修正しました)